2

ご相談

弁護士が面談でご相談をお受けします。
時間の許す限り、丁寧にお話をお伺いし、解決のための手段や方法をご提案いたします。
今後の見通しや、ご依頼される場合の弁護士費用についてもご説明します。

3

ご依頼の検討

相談当日に当事務所へご依頼されるかどうかを決めていただく必要は一切ありません。
一度お持ち帰りいただき、じっくりご検討ください。ご依頼いただくときは、再度当事務所へお電話ください。

4

委任契約の締結

弁護士として活動する範囲や費用を明確にした委任契約書を作成いたします。
契約書の控えをお渡しいたしますので、後日、弁護士費用が不明確になることはありません。

5

解決への対応

ご契約の内容に応じた活動を開始します。
活動の内容はその都度電話や書面でご報告し、ご依頼者様と連絡を取りながら活動を進めていきます。

6

問題解決

事件解決後、委任契約書に定めたとおりの弁護士報酬をいただきます。