遺言書の作成が推奨される場合とは

遺言書を作成することが推奨される場合とはどのような場合でしょうか。

人が、自身の家族関係(相続人)や生活状況に応じて、財産を適切に承継させるために遺言をしておくことは等しく重要であるといえます。これは、相続財産の多寡に関わりません。
例えば、① 特定の財産(不動産等)を特定の相続人に承継させたいとき、②老後の面倒を見てくれた相続人に多く相続させたいとき、③孫に遺産を分けたいときなどのように、それぞれの状況に応じて、遺言をしておくことは大きな意味を持ちます。
また、遺言は、遺産を巡る争いを予防するために重要な働きを有します。他方で、遺言の内容及び形式によっては、「諸刃の剣」となってしまうリスクも指摘されます。

本稿では、熊本県で相続・遺言書作成に注力する弁護士が、遺言書の意義、目的に加え、遺言書の作成が特に推奨される場合について説明いたします。

  • 遺言の意義
    遺言とは、意思表示の効力を死後に生じさせる法律行為をいいます。
    遺言制度により、人は、自らの財産(法律関係)について、生前はもとより、死後の財産の処分についても定めることができます。遺言制度は、死後も、財産を最も有効かつ有意義に活用するための制度ともいえます。
  • 遺言による相続争いの防止
    相続をめぐり、親族間で争いの起こる例は決して珍しくありません。
    遺言は、遺言者自らが、自分の残すべき財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止する目的があります。

遺言書の作成の必要が特に高い場合として、以下の場合が考えられます。

  • 内縁の配偶者がいる場合
    内縁の配偶者は相続人ではありません。
    内縁の配偶者に遺産を分けたい場合には、必ず遺言をする必要があります。
  • 夫婦の間に子供がいない場合
    子供のいない夫婦のうち一方の配偶者が死亡し、その両親も既に死亡している場合を考えます。この場合、法定相続によると、遺産を、存命の配偶者が4分の3、死亡した配偶者(被相続人)のきょうだいが4分の1の割合で分けることになります。
    この場合に、遺言を行うことにより、遺言者は、長年連れ添った配偶者(妻)に全財産を相続させることができます。
    (きょうだいには、遺留分がありませんので、遺言さえしておけば、全財産を配偶者に相続させることができます。)
  • 再婚をして、前妻の子と後妻がいる場合
    この場合、前妻の子と後妻とは血縁関係がないため、感情的対立を発端に、遺産をめぐる争いが起こる確率が高くなってしまいます。
    この場合に、遺言により、相続人間の遺産分割協議を省くことにより、遺産をめぐる争いを未然に防ぐことができます。
  • (死亡した)子の配偶者に遺産を分けたい場合
    例えば、長男夫婦と同居していたところ、長男が、両親より先に死亡した後も、長男の配偶者が両親の世話をしているような場合に、遺言を活用することが考えられます。
    現行法では、特別の寄与(民法1050条)が認められていますが、この制度に基づく場合には、特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)が、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求する必要があり、さらに、当事者間に協議が調わないときなどは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する手続を行う必要があるなど(同条2項)、特別寄与者にとって少なくない負担が生じてしまいます。
  • 事業を営んでいる場合
    特に、個人で事業を行っている場合に、複数の相続人が事業用財産を分割してしまうと、経営の基盤を失い、事業の継続が困難となることが予想されます。
    このような場合には、事業用財産について、事業を承継させようとする者に相続させることが有効です。
  • 相続人がいない場合
    相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
    このような場合に、遺言を活用することにより、例えば、特に世話になった人に財産を送ることや公益団体に寄付することが考えられます。

4月15日は、「良い遺言(よいいごん)の日」です。
相続をめぐるトラブルは、遺言を残しておくことで避けられる場合もあります。

近時、遺言書の作成をご検討いただく方が増えています。
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