熊本県内の銀行における相続発生時の預貯金解約手続きについて
相続が発生した場合、預貯金について、どのような流れを経て解約・口座名義人変更を行うことができるのでしょうか。
本コラムでは、相続分野に注力する弁護士が、預貯金解約のための一般的な流れを説明するとともに、どの銀行に口座があるか分からない場合の対応方法や遺言書や遺産分割協議書がない場合の預貯金の解約方法、及び、預貯金の分割方法等について説明いたします。
ステップ1
預貯金口座の凍結
相続が発生すると、被相続人の預貯金は遺産分割の対象となるため(最高裁平成28年12月19日決定・民集8巻4号819頁)、被相続人名義の預貯金口座の解約・払戻しは、遺産分割協議が成立した後に行うことが原則です。
例外:遺産分割前の預貯金の払戻し制度(民法909条の2)
遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ
また、銀行は、口座名義人の死亡を知ったとき、その口座を凍結します。
そのため、相続人は、それ以降、出金及び振込を行うことができません。
銀行は、口座名義人の生死について、病院や役所と情報共有を行うことはないため、基本的には、口座名義人の親族が、各銀行に死亡の連絡を行うことにより口座名義人の死亡を知ることになります。
なお、相続人は、銀行との関係で、口座名義人が死亡したことについて、連絡を行う法的義務を負うものではありません。
換言すれば、相続人は、口座名義人が死亡したとの事実について、銀行に対して伝えなかったとしても、法的なペナルティが課されるわけではありません。
しかし、現実には、ある相続人が勝手に預金を引き出し、相続トラブルに発展する例が数多く見受けられます。
被相続人が死亡したことを銀行に連絡を行うことは、口座が凍結されることで、結果として遺産を守ることができるという効果があるといえます。
そのため、口座名義人が亡くなったら、相続には、速やかに、銀行に対して連絡することが推奨されます。
ステップ2
相続時の預貯金口座の凍結から解約の流れ
- 相続人が、口座名義人が亡くなったことの連絡、及び、解約のための手続方法の確認
- 必要書類の準備及び提出
- 解約・払戻し又は名義変更
ステップ3
書類の提出
各銀行によって若干異なりますが、銀行口座を解約するために必要な書類は以下のとおりです。
【公的機関から取得するもの】
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
(又は、法定相続情報一覧図の写し) - 相続人全員の戸籍謄本(又は、法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員の印鑑証明書
【遺言書があるか又は遺産分割協議が済んでいる場合】
- 遺言書(原本)又は遺産分割協議書
【銀行から書式を入手し、相続人全員の署名捺印がいるもの】
- 相続届(相続手続依頼書)
- 相続に関する委任状
【その他】
- 通帳、キャッシュカード
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